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2013年05月28日

学院長のワンポイント情報(5/28)

学院長のワンポイント情報(5/28)

         【 市町村に義務付け 】

政府は、閣議で、災害対策基本法改正案を決定した。

高齢者や障害者など自力避難が困難な「避難行動要支援者」の名簿を作成し、

社会福祉協議会や民生委員などに情報提供することを市町村に義務付けた。

災害発生時の応急措置については、市町村から都道府県に応援要請が

できなかったり、迅速な支援が受けられなかったりしたケースがあった。

このため改正案では、市町村や県が被災した場合、国が応急措置を行う

ことを規定した。

避難対策では、個人情報保護法が壁になり、高齢者や障害者などに対して

的確な避難支援ができなかった反省を踏まえ、避難行動要支援者の名簿を

作成することや、災害に備えて本人の同意を得たうえで、社協、民生委員、

消防署、警察署、自主防災組織などに名簿を提供すること、災害時には

同意がなくても名簿を提供することを市町村の責務として位置付けた。




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