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2013年04月30日

学院長のワンポイント情報(4/30)

学院長のワンポイント情報(4/30)

           【 被後見人に選挙権 】

成年非後見人の選挙権を認めない公職選挙法の規定は、憲法違反だとして

選挙権の確認を求めて国を訴えた知的障害のNさん( 茨城県 50歳)

父親が将来の財産管理などを心配して、後見人にした2007年以降、

選挙権を失った。

東京地裁は、規定は違法で無効であると判決した。

裁判長は、「 被後見人も国民、事故や病気で生涯を持った人、老化により判断

能力が低下した人など、様々なハンディを持つ国民も主権者 」 と述べた。

当カレッジでの授業の中でも 「 ノーマライゼーションの理念 」 を学ぶ。

この理念に基づく成年後見制の趣旨に反すると思う。

Nさんも胸を張って、社会参加してほしいと思う。






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