学院長のワンポイント情報(5/19)

みかんの花

2008年05月19日 10:07



前回からの続きです。。。

インドネシア人介護士は、資格を取得するまでの間は、研修期間という位置付けだが、

受け入れ施設は、日本人と同じ水準以上の賃金を支払わなければならない。

しかし、人員配置基準上の人員には算定できず、施設には賃金以外にも

数十万円に上がる、斡旋手数料などの負担もある。

一方、資格を取得した人は、引き続きその施設で働く義務はないとのこと。

斡旋する機関は、厚生労働省の外郭団体 「 国際厚生事業団 」 に限られている。

果たして、どれだけの施設が手を挙げるのか?

ちなみに、2006年9月に締結した日本とフィリピンの受け入れにおいては、

日本の国会承認は済んでいるが、フィリピンの国会承認が済んでいないので、

来日の目処は立っていないとのことです。

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